秘密保持・直接取引に関する規約
適用サービス:退店前承継(店主向け/継ぎ手向け)・逆指名承継 / 制定日:2026年8月18日 / 改定日:2026年10月10日 / バージョン:v1.2
BRIDGE CYCLE株式会社(以下「当社」)は、退店前承継サービス(以下「本サービス」)において、店舗の実名・写真・動画・数値・貸主条件といった、通常は外部に出ない情報を開示しています(当社がご紹介し成約まで支援する退店前承継では無料、店主が登録したお店の詳しい情報をお伝えする逆指名承継では、1店につき情報開示料をいただきます)。この規約は、その開示を続けられるようにするための取り決めです。本サービスに登録し、または利用される方(以下「利用者」)は、本規約に同意したものとみなします。
- 当社がご紹介し、成約まで支援する場合(退店前承継):すべての条が当てはまります。
- 店主が登録したお店の詳しい情報を、当社がお伝えする場合(逆指名承継):当てはまるのは、第3条(秘密保持と目的外利用の禁止)だけです。お伝えしたあとは、店主と継ぎ手が直接やり取りして決めることができ、第4条・第5条・第6条・第8条は当てはまりません。第3条に違反されたときは、当社と店主に生じた損害を賠償していただきます。
なぜこの規約があるのか
当社がご紹介し成約まで支援する場合(退店前承継)は、相互マッチの後、店名・写真・動画・価格・条件・経営のようす・主な課題まで無料で開示します。これは、店主が「この人になら見せてよい」と判断したから成り立っています。
もしその情報を使って、当社を外して店主や貸主と直接交渉が行われると、次の二つが起こります。
- 店主の選考が壊れます。本サービスは、事業計画・資金計画を出したうえでGATE6(動機/資金力/資質と生活/実務経験/計画性/承継条件)で比較し、店主が選ぶ仕組みです。先回りの直接交渉は、期限内に正規の手順で応募した他の候補者から機会を奪います。
- 無料の開示が続けられなくなります。退店前承継では、設備・什器の価格根拠を整え、貸主条件を確認し、動画と目録を作る作業には実費がかかっています。成約時の料金でそれを回収する設計だからこそ、開示までを無料にできています。
つまりこの規約は、当社の取り分を守るためだけのものではなく、「無料で見られる範囲を広いまま保つため」の取り決めです。正規の手順で進める方には、いっさい不利益はありません。
- 定義
- 情報の段階開示
- 秘密保持と目的外利用の禁止
- 直接取引の禁止
- 関係者を通じた迂回の禁止
- 通知義務
- 適用されない場合(除外)
- 違約金
- 当社の報酬と双方受領について
- 当社の立場と免責
- 有効期間
- 改定
- 準拠法・管轄
1. 定義
| 開示情報 | 当社が利用者に開示する、店舗の所在地・建物名・区画・店名、店主または貸主の氏名・商号・所在地・連絡先、賃料・敷金・原状回復条件、設備・什器の内容・状態・譲渡希望額、退店の事実・時期・理由その他の情報をいいます。 |
| 対象店舗 | 当社が利用者に対し、店舗を特定し得る情報を開示した店舗をいいます。 |
| 対象当事者 | 当社が利用者に対し、その氏名・商号その他特定し得る情報を開示した店主および貸主をいいます。 |
| 関係者 | 利用者または対象当事者について、次のいずれかに当たる者をいいます。 ① 三親等内の親族 ② 役員・従業員・使用人である法人その他の団体 ③ 議決権の過半数を保有し、またはその他の方法により実質的に支配する法人その他の団体 ④ ①〜③の者が設立に関与した法人その他の団体 ⑤ 開示情報の開示を受けた者 |
| 継ぎ手 | 店舗を承継しようとする立場で本サービスを利用する方をいいます。 |
| 店主 | 店舗を渡そうとする立場で本サービスを利用する方をいいます。 |
2. 情報の段階開示
当社は、開示情報を次の順序で段階的に開示します。
- 第1段階(匿名) 業種・面積・賃料帯・エリア・希望時期など、店舗を特定できない範囲の概要情報。
- 第2段階(実名) 本人確認と本規約への同意を確認したうえで、店名・所在地・写真・動画・価格・条件・対象当事者の識別情報を開示します。
- 第3段階(現地) 現地の内覧は、当社の立会いのもとで行います。利用者は、当社を関与させずに対象店舗へ立ち入り、または対象当事者に内覧を求めないものとします。
3. 秘密保持と目的外利用の禁止
- 利用者は、開示情報を、対象店舗の承継の検討および実行の目的以外に使用しません。
- 利用者は、当社の事前の承諾なく、開示情報を第三者に開示・漏えいしません。ただし、利用者の役員・従業員、および弁護士・税理士・司法書士その他法令上の守秘義務を負う方に、検討に必要な範囲で共有する場合を除きます。この場合、利用者はこれらの方にも本規約と同一の義務を守らせ、その行為について自ら責任を負います。
- 利用者は、当社の事前の承諾なく、開示情報を複製・撮影・録音し、または持ち出しません。
- 次の情報には、本条は適用されません。
① 開示の時点ですでに公知であった情報 ② 利用者の責めによらず公知となった情報 ③ 開示の時点で利用者がすでに正当に保有していたことを書面で示せる情報 ④ 法令または公的機関の命令により開示が義務づけられた情報(この場合、事前に当社へご連絡ください)
4. 直接取引の禁止
利用者は、開示情報の開示を受けた日から下表の期間、当社を関与させずに、対象店舗への入居・賃貸借契約の締結・賃借権の譲受けまたは転借、および対象当事者との間の設備・什器の譲渡その他承継に関する契約の締結を行いません。店主については、対象当事者となる継ぎ手候補との直接の契約締結、および貸主に対して当社を経由せず継ぎ手候補を紹介することを行いません。
| 立場 | 期間 | 考え方 |
|---|---|---|
| 継ぎ手 | 開示日から18か月 うち12か月経過後は違約金を50%に減額 | 設備・什器を取得する側であり、当社を外す経済的な利得が直接的に生じるため、抑止の必要が高い期間を長めに設定しています。 |
| 店主 | 開示日から6か月 | 退店の期限があり、早期に処理を終えたい事情があるため、拘束は最小限にとどめ、代わりに第6条の通知にご協力いただく設計としています。 |
5. 関係者を通じた迂回の禁止
利用者は、第1条に定める関係者その他の第三者を通じて、前条で禁止される行為を行いません。利用者の関係者が対象店舗に入居し、または対象当事者と契約を締結した場合には、利用者自身が行ったものとみなします。
※ 配偶者名義の別法人や新設法人を用いた形式的な回避を想定した規定です。正規の手順で進める場合には適用されません。
6. 通知義務
- 利用者は、対象当事者・貸主その他の第三者から、対象店舗に関する連絡・照会・打診を受けたときは、その内容と相手方を、知った日から5営業日以内に当社へご連絡ください。
- 利用者は、第4条の期間中に対象店舗に関する契約を締結し、または対象店舗に入居したときは、その日から14日以内に、相手方・契約の種類・対価の額を当社へ書面(電子メールを含みます)でご連絡ください。
※ 第1項は、貸主から直接お話がきた場合を想定しています。貸主は本サービスの当事者ではないため、当社が把握できません。ご連絡いただくことで、貸主・店主・継ぎ手の三者の条件を整理し直すことができます。
7. 適用されない場合(除外)
第4条および第5条は、次の場合には適用されません。
- 利用者が、当社から開示情報の開示を受ける前に自ら発見しており、かつ、その旨を書面(電子メールを含みます)で当社に伝えていた店舗・当事者との取引
- 当社が書面で承諾した取引
- 逆指名承継で、当社が店主の登録したお店の詳しい情報をお伝えしたあとの、その店主と継ぎ手の間の取引(この場合に当てはまるのは第3条だけです)
- 当社が本サービスの提供を終了し、または利用者からの相談への対応を打ち切った場合における、当該案件に関する取引
8. 違約金
違約金の額(いずれも税別)
| 立場 | 違約金 | 算定の根拠 |
|---|---|---|
| 継ぎ手 | 内装・設備の譲渡額の25% (最低12万円。開示から12か月経過後の締結は、その50%) | 当社が成約まで支援した場合にお支払いいただく料金と同じ額です。12か月経過後は50%に減額します。 |
| 店主 | 内装・設備の譲渡額の12% (最低8万円) | 当社が成約まで支援した場合にお支払いいただく料金と同じ額です。 |
第3条・第4条・第5条・第6条に違反された場合にお支払いいただきます。当社に生じた損害が違約金の額を超えるときは、その超過分をご請求することがあります。譲渡額が定まらないときは、最低額とします。なお、当社を関与させたうえで進められた承継については、通常の料金のみで、違約金は発生しません。
9. 当社の報酬と双方受領について
当社は、店主と継ぎ手の双方から料金を受領します。成約時の料金は、内装・設備の譲渡額をもとに決まります。
| 立場 | 料金(税別) | 内訳 |
|---|---|---|
| 店主 | 譲渡額の12% (最低8万円) | 登録・掲載・ご相談は0円。当社が成約まで支援した場合だけ、成約時にお支払いいただきます。 |
| 継ぎ手 | 譲渡額の25% (最低12万円) | 登録・一覧の閲覧・詳しい情報の申し込みは0円。当社が成約まで支援した場合だけ、成約時にお支払いいただきます。店主が登録したお店の詳しい情報は、お伝えできると決まったときに1店3万円(確認から3か月以内の2店目からは1万円)で、成約したお店の分は成約時の料金に充当します。 |
料金の詳細と、支払いの時期・返金の決まりは、特定商取引法に基づく表記のとおりです。
双方から受領することは、利益が相反する可能性を含みます。当社は、この点をあらかじめ開示したうえで、次の方針で運営します。
- 内装・設備の価格は、店主が決めます。当社は査定をしません。
- 当社がお手伝いする譲渡額は、300万円までとします(料金が大きくなりすぎないための上限です)。
- 相手方から受領する料金の額と算定方法を、承継契約の成立前に双方へ開示します。
- 継ぎ手の選定は、当社ではなく店主がGATE6に基づいて行います。
10. 当社の立場と免責
- 当社は、宅地建物取引業法上の免許を要する行為(不動産の売買・賃貸借の媒介および代理)を行いません。本サービスは、設備・什器の譲渡に関する連絡調整と情報提供、事業計画・資金調達の支援を内容とします。賃貸借契約の締結・承継・解約は、店主・継ぎ手・貸主がそれぞれの責任で決定し、手続きを行います。
- 当社は、承継の成立、譲渡対価、貸主の承諾の取得、融資の可否、営業許可の取得を保証しません。
- 当社は、設備・什器の性状・品質・数量・権利関係について責任を負いません。利用者ご自身でご確認ください。
- 当社の利用者に対する損害賠償責任は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当該利用者からお支払いいただいた料金の額を上限とします。
- 飲食店の営業許可は、承継者が新たに取得し直すのが原則です(自動では引き継がれません)。
11. 有効期間
- 第3条(秘密保持)は、開示情報の開示を受けた日から3年間
- 第4条・第5条(直接取引・迂回の禁止)は、第4条の表に定める期間
- 第6条(通知義務)は、第4条の表に定める期間
開示が複数回にわたる場合、期間は案件ごとに、その案件の最初の開示日から起算します。
12. 改定
当社は、法令の変更やサービス内容の変更に伴い、本規約を改定することがあります。改定後の内容は本ページに掲載した時点から効力を生じます。ただし、すでに開示を受けた案件については、開示時点のバージョンが適用されます。当社は、同意いただいた日時と規約のバージョンを記録し、各バージョンの全文を保存します。
改定の記録:v1.2(2026年10月10日)前文と「なぜこの規約があるのか」で、無料で開示するのは退店前承継の場合であり、逆指名承継では情報開示料をいただくことを明記しました。第7条に、逆指名承継で情報をお伝えしたあとの当事者間の取引が除外に当たることを明記しました(冒頭の「この規約が当てはまる範囲」と同じ内容です)。その他の条文の内容は変わりません。/v1.1(2026年10月7日)料金の改定に合わせて第8条・第9条を改め、店主が登録したお店の情報をお伝えする場合(逆指名承継)に当てはまる範囲を加えました。
13. 準拠法・管轄
本規約は日本法に準拠します。本規約に関する紛争については、大津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
お問い合わせ
BRIDGE CYCLE株式会社
所在地:〒520-0801 滋賀県大津市におの浜2-1-28
代表取締役:中村裕二(認定経営革新等支援機関)
連絡先:LINE(@907kxssd)/ メール info@bridgecycleco.com